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相続・遺言アドバイス

相続に関する質問- 任意後見制度について

:任意後見制度を利用しようと考えています。どのように手続を進めればよいでしょうか?

回答者:弁護士 園部先生

:任意後見制度を利用する場合の典型的な手続の流れは次のとおりです。


① 任意後見契約の締結
 公正証書によってしなければなりません。
基本的な契約内容
(ア)財産管理 ・・・ 自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払いなど
(イ)療養看護 ・・・ 要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりする行為、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為など
② 判断能力の低下
  
③ 家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立て
 申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
④ 家庭裁判所が任意後見監督人を選任=任意後見契約の効力が発生
任意後見人には同意権、取消権はなく、代理権のみが与えられます。


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