相続に関する質問- 基礎控除額引き下げにおける具体的な対応は?
Q:税制改正により、2015年1月から基礎控除額が引き下げられると聞きました。具体的にはどのような対応が必要となりますか?
回答者:会計士 井上先生
A:相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、申告及び納税が必要となります。つまり、基礎控除額以内であれば、相続税の申告及び納税は必要無い訳です。
現行:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日以後:3,000万円+600万円×法定相続人の数
と大幅に引下げられます。
法定相続人が妻と子供2人の計3人のケースで比較してみましょう。
現行の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円 ですが、
平成27年1月1日以後は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円 と3,200万円も減少します。
つまり、現行では正味財産額が8,000万円を超えた場合に申告・納税が必要ですが、改正後は4,800万円を超えた場合に申告・納税が必要となります。
このように、基礎控除額が現行より4割も減少することから、相続税の申告・納税対象者が大幅に増加することが予想されます。